節税対策について

法人税の節税対策

役員報酬額の適正化

所得税および住民税は課税所得金額に対し、最低約15%から最高約50%課税されます。
一方、法人税(法人住民税を含む)の最高税率は、課税所得金額が年800万円以下の場合約30%、課税所得金額が年800万円超部分に対しては約40%となっております。

役員報酬額の決定にあたっては、節税対策の観点からも、会社の業績、役員の業務内容のみならず、実質的な税負担率も考慮して決定する必要があります。

社宅制度の導入

社宅制度とは、賃貸物件を会社が賃借し、社宅として従業員に貸付けをすることにより、家賃の一部を会社が負担する制度です。
従業員の家賃負担を抑えることができ、また節税対策としても有効です。

・ メリット
  少なくとも、家賃の半額以上を会社の経費として計上することが可能

・ デメリット
  
会社が直接契約しなければならない

経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入

・ 加入条件
  1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、一定の要件に該当する会社です

・ 支援内容
  加入後6ヶ月以上経過して取引先が倒産等した場合、売掛金などの回収困難となった額
  と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額8,000万
  円)の貸付が受けられます

・ 掛金
  掛金は、月額5,000円から20万円の範囲内で設定できます
  加入後増額することもでき、総額800万円まで積み立てることができます
  掛金は、税法上の損金として算入することができます

・ 解約した場合
  40ヶ月以上の納付期間があれば、掛金の100%が戻ってきます
  40ヶ月未満の場合には、一定額減額されます
  
戻ってきた掛金は、税法上の益金に算入されます

※ 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の詳細については、こちら

保険商品の活用

様々な商品がありますので、別途ご案内させていただきます。

所得税の節税対策

小規模企業共済への加入

一定の要件に該当する経営者様については、小規模企業共済に加入することができます。

この制度は、経営者様の退職金を積み立てた場合、その掛金が所得税額の計算上、控除されるものです。
自らの退職金を積み立てると、税金が安くなるという、非常に優れた商品です。

掛金は月額1,000円から7万円となっております。
しかしながら、掛金納付年数が20年未満で解約すると、一定額が減額され返金されます。

※ 小規模企業共済の詳細については、こちら

保険商品の活用

節税の効果は少ないですが、生活の保障としてご検討ください。
様々な商品がありますので、別途ご案内させていただきます。



具体的な節税対策のご相談に関しましては、当事務所とご契約いただいたお客様に対してのみご提供させていただきます。



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税理士 
関 良彰

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