こんにちは。
今回は、消費税の基本的な仕組みについてご説明したいと思います。
消費税とは、消費一般に広く課税する間接税です。間接税とは、実際に税金を負担する人と、税金を納める人がイコールではない税金をいいます。
間接税の反対は、直接税と言い、所得税や法人税がこれに当たります。
私たちが買い物をするときに支払っている消費税ですが、会社にとっては、原則として損も得もしない税金です。なぜならば、会社はお客様より預かった消費税から、仕入や経費の支払いに対して支払った消費税の差額を納税するためです。
しかしながら、原則として基準期間(原則として前々事業年度)における消費税の売上高が1,000万円以下の場合には消費税の納税が免除されます。ですから、会社を設立した場合は、約2年間は預かった消費税から支払った消費税の差額分は国に納税することなく会社の利益となります。
たまにお客様から「消費税を納めていないから、うちは消費税をもらえないのかな。。。」というご質問をいただく事があります。
確かに消費税を納めていないので、消費税をいただく事に抵抗があるのかもしれません。
これについては、法律で明確に規定はされていないのですが、消費税の制度を考えると、消費税はお客様よりしっかり頂戴すべきです。
ここで、消費税をお客様よりいただかなかった場合を考えてみましょう。
売上100,000円
仕入 64,800円(うち消費税は4,800円)
利益 35,200円
お客様から消費税をいただかなかったことで、消費税がなければ40,000円の利益がでていたところ、会社が4,800円の消費税を負担することになり、その分損をしています。
消費税をいただいた場合は、下記の通りとなります。
売上108,000円(うち消費税は8,000円)
仕入 64,800円(うち消費税は4,800円)
利益 43,200円
お客様から消費税をいただいたことで、3,200円の利益が上乗せされています。
この3,200円部分は、小規模な事業者については、消費税の納税を特別に免除しますという事で、会社の利益となるわけです。
今回は消費税の基本的な仕組みのご説明でしたが、消費税の抜け道をふさぐ為、また消費税率が5%から8%になった事により、ますます難解なものとなっております。
税理士試験で消費税法をパスした私でも、毎年の改正についていくのがとても大変です。
金額が安い税理士・会計事務所を選んで得をしたつもりでいても、消費税のご提案一つで年間の税理士報酬分以上の税額が変わることもあります。
無駄な税金を払わないためにも、知識と経験のある弊所にご依頼いただければ幸いです。
事務所は千代田区ですが、東京23区であればご訪問可能ですので、これを機会にご検討いただければと思います。
千代田区の税理士 関でした。