今年は消費税が5%から8%に上がったということで、多くの方が駆け込みでマイホームを購入されたのではないでしょうか?
ということで、今回は住宅ローン控除についてお話いたします。
住宅ローン控除ですが正式名称は住宅借入金等特別控除といいます。
ある一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高を基に計算された金額を所得税から控除することができます。
せっかくマイホームを購入したのに住宅ローン控除を利用できないともったいないので、まずは住宅ローン控除の利用要件を確認しておきましょう。
①ローンの返済期間が10年以上
②マイホーム取得後6ヶ月以内に住み始め、年末まで住み続けていること
③1年間の所得が3,000万円以下であること
④床面積が50㎡以上で、その半分以上が自分の居住用であること
⑤マイホームを購入した初年度に確定申告をすること
※上記以外にも細かな要件はあります。詳しくは弊所までお問い合わせください。
多くの方が会社の年末調整で住宅ローン控除を利用できると思っているかと思います。
確かに住宅ローン控除は年末調整で利用できます。ただし、マイホームを購入した初年度だけは確定申告をしなければなりません。
とても面倒ですが、控除できる金額はかなり大きいので、必ず確定申告をすることをおすすめいたします。
確定申告書は税務署で作成方法を教えていただくこともできますし、弊所でも作成可能です。
確定申告時は下記の書類が必要になりますので、忘れずにお持ちください。
①年末借入金残高証明書
②住民票の写し
③源泉徴収票
④土地・建物の登記事項証明書
⑤売買契約書の写し
しっかりと確定申告をして、住宅ローン控除のメリットを享受しましょう!
千代田区の税理士 関でした。