今回は生命保険料控除についてご説明いたします。
12月は年末調整の時期で、年末調整によって、お小遣いになるぐらいの所得税の還付を受けているかたも多いかとおもいます。
生命保険料控除は平成24年に改訂され、3つに分かれました。
1つ目が死亡保険に加入されている方が所得から控除できる一般生命保険料控除。
2つ目が医療保険や介護保険に加入されている方が所得から控除できる介護医療保険料控除。
3つ目が個人年金保険に加入されている方が所得から控除できる個人年金保険料控除です。
平成24年以降に保険に加入した場合は、各保険料控除において最高4万円が所得から控除することができます。
死亡保険や医療保険に加入されている世帯は多いようですが、個人年金保険に加入されている世帯は23.4%だそうです。
※出典:【(公財)生命保険文化センター「24年度生命保険に関する全国実態調査」
ただし、個人年金保険に加入したからといって必ずしも個人年金保険料控除を受けられるわけではありません。
個人保険料控除を受けるためには以下の要件があります。
1.年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
2. 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
3. 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
これらを全て満たした場合にはじめて個人年金保険料控除が受けられます。
個人年金保険は将来への貯蓄と現在の所得税を減らす効果があります。
弊所では保険の加入や保険の見直しにかかるアドバイスも行っておりますので、ご加入を検討しているかた、保険を見直したいかたは、是非ともお声かけください。
東京23区に対応可能な千代田区の税理士、関でした。